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賃貸の給湯器が壊れたら:費用は誰が払う?
寿命で壊れた給湯器は、ふつう貸主の負担です。まず管理会社か大家さんに連絡を。
賃貸の給湯器は大家さん(貸主)の設備です。壊れたら、自分で業者を呼ぶ前に、まず管理会社か大家さんに連絡してください。
修理・交換の費用は誰が払う?
民法606条は、貸主は、貸している物の使用に必要な修繕をする義務を負うとしています。ただし、借主の責任で壊れた場合は別です。寿命で壊れた給湯器は、ふつう貸主の負担です。
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」も、寿命による設備の故障は経年劣化として貸主の負担、借主が負担するのは手入れの不足や使い方の誤りで壊した場合、としています。
| 壊れた原因 | 負担するのは |
|---|---|
| 寿命・経年劣化(10年前後で動かない、部品の故障) | 貸主 |
| 借主の故意・過失(ぶつけて壊した、取扱説明書に反する使い方) | 借主 |
| 冬の凍結 | 状況による(メーカーは凍結による故障を保証期間内でも有料修理としている。凍結予防をしていたかなどで判断が分かれる) |
契約書に「風呂釜の修理は借主負担」などの特約があっても、愛知県の消費生活相談の事例では、給湯器の交換のような高額の修繕は貸主に修繕義務がある可能性があると回答しています。
連絡しても直してくれないとき
2020年の民法改正で、借主が自分で修繕できる場合が決まりました(607条の2)。
- 修繕が必要だと貸主に伝えた(または貸主が知った)のに、相当の期間内に修繕しないとき
- 急迫の事情があるとき
この場合でも、あとで費用の精算でもめないよう、連絡した日時と内容を記録し、見積書を貸主に送ってから進めるのが安全です。
お湯が使えない間の家賃
民法611条では、借主の責任でなく設備の一部が使えなくなったときは、使えない割合に応じて家賃は減額されるとされています。日本賃貸住宅管理協会のガイドラインでは「風呂が使えない」場合の目安を、賃料の10%・免責3日(3日を超えた分を日割り)としています。金額は貸主と話し合って決めます。銭湯代などの実費をどうするかも相談しましょう。
連絡するときに伝えること
- いつから、どんな症状か(お湯が出ない、エラー番号)
- 給湯器の型番ラベルの写真
- 試したこと(お湯が出ないときの確認)
- 家族の状況(小さい子・高齢者がいるなど急ぐ理由)
困ったときの相談先
- 消費生活センター(局番なしの188)
- 公益財団法人 不動産適正取引推進機構、日本賃貸住宅管理協会(愛知県の相談事例で案内されている窓口)
この記事は一般的な情報です。個別の契約や事情によって結論が変わるため、困ったときは上の窓口や専門家に相談してください。
出典
- e-Gov法令検索 民法(606条・607条の2・611条)
- 国土交通省 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)
- 国土交通省 民間賃貸住宅に関する相談対応事例集(賃料の減額)
- 愛知県 消費生活相談事例(賃貸住宅の給湯器の故障)
- 日本賃貸住宅管理協会 貸室・設備等の不具合による賃料減額ガイドライン(2024年10月)